皆さん、いきなりですが、ふるさと納税すると自動的に控除されると思っていませんか?
他には、下記のことはご存じですか?
- ただふるさと納税しただけでは控除されない
- 控除を得るための手続き方法が2つあること
- それぞれの手続き方法の制限
- 手続きごとのメリット・デメリット
ここまで、分かっていればこの記事を読む必要はありませんが、少しでも「ん?」となった人に向けた記事です。
これらについて、解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
ふるさと納税に限度は存在しない

え?限度があると思った…

寄附自体に限度はありません
勘違いされている方もいると思いますが、ふるさと納税には「納税」と付いていますが、本質的には自治体への寄附になります。
そのため、
いくら寄附しても構わない
楽天市場に代表される様々なふるさと納税サイトで返礼品を見ていると、普段の買い物のように買い物かごに様々な返礼品をいくらでも入れることができます。
なぜ、寄附なのに控除されるのか


どうして控除されるの?



手続きをすることで初めて控除される仕組みです
ふるさと納税は寄附のため、寄附した=控除されるということにはなりません。控除を受けるためには、下記に挙げる二つの手続きいずれかを行う必要があります。
この二つどちらを行うことで、寄附金の2,000円を超える分が住民税や所得税から控除される仕組みです。
ふるさと納税の期間は?


ふるさと納税は、年がら年中受け付けていますが、控除を受けることを前提とするなら、期間はいつからいつまででしょう?
答えとしては、
1月1日から12月31日まで!
上記の期間に寄付したふるさと納税が翌年の住民税や所得税の控除の対象
日本にはめんどくさいことに年度と年が混在する文化のため、ちょっと混乱しそうですが課税や控除などは年で考えるのが基本ですので、ふるさと納税もその例に沿って1年で考えます。
控除のための手続き2つをご紹介
控除を受けるためには、ワンストップ特例制度もしくは確定申告を行う必要があるということは分かりました。
ここからは、それぞれについて簡単な説明とメリットデメリットを簡単に内容をまとめました。
ワンストップ特例制度


控除のための手続きといえば、やっぱり代表格は「ワンストップ特例制度」でしょう。
- ワンストップ特例制度とは…?
-
控除に必要な手続きをふるさと納税先の自治体が代わりに行ってくれる制度になります。こちらの制度を利用するためには、申請の書類をふるさと納税先の自治体に提出する必要があります。
圧倒的な手軽さ
その強みはなんといっても手軽さ。届いた書類にご自身で書かなきゃいけないのは、
- マイナンバーカードの個人番号
- 生年月日
- 該当欄にチェック
自治体によっては生年月日が既に入力されているケースもありますが、たったのこれだけですから、ほんと手軽です。
下記の画像は、実際に我が家に届いたワンストップ特例制度の申請書類になります。




こんだけ便利なワンストップ特例制度の手続きですが、こちらを利用できる条件が、実はあります。
- 確定申告の不要な給与所得者など
- ふるさと納税先の自治体数が5つ以内
たいていの人は会社勤めなどで給与をもらっている確定申告が不要な人なので、①はクリアしたも同然ですが、②がちょっと厄介というか、少額寄附をしているとあっという間に超える可能性があるので注意が必要です。
申し込み方法は、紙面とオンラインに分かれます。自治体によっては、双方に対応しているケースもありますが、まだまだ紙面のほうが多いようです。
ただし、ワンストップ特例制度で注意しなければならない点があります。
- 提出期限があること
- 自治体数が5つまで
提出期限があること
ワンストップ特例制度には、提出期限が設けられています。
提出期限:翌年1月10日(必着)
消印有効ではなくて、必着である点が気を付けるべきところ。
特に、年末は駆け込みでふるさと納税をする人も多く、場合によっては書類の郵送が遅れることもありますし、年末年始はは帰省で郵送できないことも十分考えられます。
提出期限をしっかりと把握しておきたい。
自治体数が5つまで
5つ以上の自治体に寄附しちゃいけないということではなくて、「あくまでワンストップ特例制度を利用しての手続きをする場合は、5つに収めてね!」というだけです。
確定申告ならこの制限はなくなるので、好きな自治体や気になる返礼品を自治体の縛り無しに寄附しまくることができます。
この5つの自治体縛りに影響を受けそうなのが、
- 限度額が多い方
- 少額寄附メインの人
- 一人暮らしや単身者
この辺りの人は難しいかじ取りを求められます。
個人的には、寄附して返礼品もらえるんだからそんな縛りプレイしたくない!と思っているので、私は確定申告を選んでます。
確定申告を自身で行う


会社勤めなどの確定申告が必要ない人でも、提出期限に遅れたり、自治体数が5つを超えた場合は確定申告が必要になります。私自身、会社勤めですが、2022&2023年は確定申告にて控除の手続きをしています。
〆切も制限も無い
確定申告の場合、郵送の締め切りもなく、寄付する自治体の制限もありません。
もちろん、確定申告の期間はちゃんとあります。
そのため、寄付する自治体を5つに絞ることなく、選ぶことができますし、年末の駆け込み需要に悩まされることも、帰省に被って郵送が間に合わなくなる心配をする必要も無し!
昔とは違い、いまはe-Tax(国税電子申告・納税システム)があって、直接税務署に行く必要も無くなりました。
こちらも注意が必要な点があります。
- 寄附の証明書が必要
- 税務署は土日が閉庁
- 控除が住民税と所得税
寄付の証明書が必要になる
確定申告すると分かるのですが、ふるさと納税の控除申告をする際に”寄附年月日”を入力する欄があり、その情報は寄附金受領証明書の中に記載されています。
また、寄附金受領証明書の一文には、
確定申告などをされる方は、寄附金受領証明書が必要となりますので、本紙を大切に保管ください
と文脈は自治体によって違いますが、「確定申告に必要だから取っとけ」というのは共通しています。
証明書は無くさず、しっかり取っておきましょうね。
税務署が土日やっていない
確定申告をしたがらない理由として、真っ先に思いつくのが、「税務署の基本土日閉まっている」でしょう。
解決策は「e-Taxを利用しましょう」で済みます。
なんですが、初めてだと分からないこと出てきますし、税務署で係の人と確認しながらやりたいなんて人もいるかもしれません。
その際に問題なのが「土日に税務署やってないこと」です。
ただ、基本的には土日閉まっているというだけで、確定申告の時期(2月16日から3月15日)には、一部の税務署で特定の土日に開庁して確定申告を受け付けていますので、一度調べてみるのもアリかと。
控除が所得税と住民税になる
ワンストップ特例制度と違い、確定申告によって控除されるのは所得税と住民税双方です。
- 所得税の控除
-
所得税の控除は”その年の所得税から”還付”
- 住民税の控除
-
住民税の控除は”翌年度の住民税が”減額”
このような違いがあるため、初めて確定申告による控除を受けると
控除額が寄附金よりも大幅に少ないやん!
みたいに見えてしまうため、ワンストップ特例制度よりも分かりづらいのはちょっと注意しておきたい。
最後に…


本記事もこれにて終わりとなりますが、最後にこれまでの内容を復習しておきましょう。
- ふるさと納税は本質的に寄附である
- 寄附に限度は存在しない
- 手続きをすることで控除がされる仕組み
- ワンストップ特例制度か確定申告が必要
- それぞれの手続き方法には一長一短あり
私もふるさと納税を始めるまでは、ふるさと納税した=控除される!と思っていたので、初めてやった時には「え?違うの?マジで?」と思ったものです。
ふるさと納税をしてから、はじめて確定申告しましたがそんなに難しいことじゃなかったのも驚きでしたね。ですが、やっぱりワンストップ特例制度は手軽すぎるので、一度これに慣れるとヤバいですな。
これを機に、ふるさと納税にもチャレンジしてみて下さい。
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